調査業務
カテゴリ:取扱業務
不動産売買契約において事実を調査することは非常に大切です。近年では本来の所有者ではないのにも関わらず、あたかも真の所有者であるかのように振舞い、土地を売却するといった「成りすまし土地売買」なども発生しています。そのため、「本当に正しい土地の取引であるのか」といった事実の裏付け調査を行うことは、不動産売買契約を成功させるために必要不可欠なものであるのです。
そのため、司法書士に依頼を行うことによって、これらの事実関係の調査を全て任せることができます。
山本・小林司法書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と幅広い地域で、不動産売買に関するご相談をお待ちしております。登記や不動産売買に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。