不動産決済立会
カテゴリ:取扱業務
決済当日には、売主、買主、司法書士、銀行員が一堂に会し決済を行います。
その際、司法書士は対象となる不動産を当事者に説明をし、必要書類の最終確認を行います。必要書類に何ら問題がなければ、売買契約の決済を行い所有権が移転する形になります。
司法書士が決済に立ち会うことで、当事者の双方が確実に目標を達成することが可能になるため、円滑な不動産取引が完了するのです。
山本・小林司法書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と幅広い地域で、不動産売買に関するご相談をお待ちしております。登記や不動産売買に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。