法人登記の必要書類・方法
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法人登記は、法人の主たる事務所の所在地管轄の法務局に設立の登記を行うことで完了します。もっとも、登記を行うには事前に各種書類を準備しておく必要があります。ここでは、数ある法人形態を代表して、一般社団法人の法人登記に必要な書類を紹介していきます。
・一般社団法人設立登記申請書
設立の登記に使用します。申請書には、登録免許税として60000円分の収入印紙を貼り付けます。
・定款
法人の名称や目的、所在地、代表者、等の基本事項を記載した重要な書類です。公証役場で認証済みの定款を一通用意します。
・主たる事務所所在場所の決定に関する決議書(設立時社員の決議書)
定款で主たる事務所の所在地を最小行政区までしか定めていない場合には、細かい地番までを決定し、「主たる事務所の所在場所の決定に関する決議書」を作成します。
・設立時理事及び設立時監事の選任に関する決議書(設立時社員の決議書)
理事会を設置する場合、または、理事会を設置しない場合で定款で代表理事を定めていない場合には、役員を選任してその旨を記した決議書を作成します。
・設立時役員の就任承諾書
設立時の役員を引き受けた人が作成する就任承諾書を指します。理事会を設置する一般社団法人で、代表理事の就任承諾書を省略できる議事録を作成した場合には、代表理事の就任承諾書は不要となります。
・設立時役員の印鑑証明書
理事会を設置しない場合は、設立時の理事全員の印鑑証明書が各人1通ずつ必要になります。理事会を設置する場合は、設立時の代表理事の印鑑証明書を1通用意します。
・印鑑届出書
印鑑届出書を作成し、登記の際に提出します。
山本・小林司法書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と幅広い地域で、法人登記に関するご相談をお待ちしております。法人登記の手続に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。