法人登記の手順
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法人を設立するには、法人登記を行う必要があります。しかし、多くの人にとって法人登記はなじみがなく、何から始めればいいのか分からないという人も少なくはないでしょう。
ここでは、法人登記の手順について解説していきます。
■基本事項の決定と定款作成
初めに、法人の名称や所在地、目的、代表者等の基本事項を決定する必要があります。基本事項が決定したら、定款を作成します。
定款は法人を運営する上で大変重要なものであるため、目的などの法人の核となる部分は具体的に記載しておきます。とりわけ、将来に公益認定を見据えて設立するような事情があれば、明確なプランをもって定款作成に臨むことが重要です。
■定款認証
定款が作成できたら公証役場で公証人による認証を受けます。
定款作成を専門家に依頼しない場合は、認証前に定款の原案を公証役場に持参して事前チェックを受けてもらうことをおすすめします。
定款には、設立者全員の実印による押印が必要です。また、認証日には、定款及び設立者全員の印鑑証明書・実印を持参していきます。なお、設立者全員が公証役場へ行けない場合は、代理人が代わりに認証を受けることもできますが、その場合には設立者から代理人への委任状が必要になります。
■設立時の役員(理事・代表理事・監事)の選任及び就任承諾
設立時役員は、一般に、定款作成時に選任されていますが、選任されていない場合には設立時役員たる理事、代表理事、監事を選任・承諾します。
■法務局に設立の登記申請を行う
法人の主たる事務所管轄の法務局に設立登記申請を行います。代表理事ないし代理人が申請をします。ただし、代理人が申請する場合は代表理事からの委任状が必要です。なお、法務局への登記申請日が法人の設立日になります。
以上が法人登記の手順になります。
今回は一般的な法人登記の概要を紹介しましたが、財団法人など法人の形態によって手続きに異なる点があるため、実際に法人を設立する際には専門家に相談することをおすすめします。
山本・小林司法書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と幅広い地域で、法人登記に関するご相談をお待ちしております。法人登記の手続に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。