山本・小林司法書士事務所

登記申請及び完了後の事務処理

登記申請及び完了後の事務処理

カテゴリ:取扱業務

不動産決算が終了した後、司法書士はその日の内に不動産を管轄する法務局に対し、完了した取引についての登記申請を行います。

登記が完了したら登記識別情報が発行されます。この登記の情報が記された識別情報を依頼主に渡すことによって、一連の登記手続きが完了となります。

登記識別情報は次に何らかの権利移動が発生する際に再び利用する書類です。そのため、この書類は大切に保管しておく必要があります。

山本・小林司法書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と幅広い地域で、不動産売買に関するご相談をお待ちしております。登記や不動産売買に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。