山本・小林司法書士事務所

法人登記

法人登記

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株式・合同会社、各種法人等設立する際には、法人の名称や代表者、所在地などの一定事項を決定し、登記簿に記録しなければなりません。この制度を法人登記制度といいます。一般に、会社のことを法人と呼ぶため、法人登記と商業登記を混同して扱っているケースがインターネット上等で多く見られますが、正確には2つは異なります。

ここでは、法人登記を理解する上で必要な、商業登記と法人登記の違いを説明します。

■商業登記とは
商業登記とは、会社登記ともいい、商法・会社法その他の法律の規定により登記すべきと定められた一定の事項を、商業登記簿という国家が備えた帳簿に記録するものをいいます(商業登記法1条)。商業登記簿が広く一般に公示されることにより、会社信用の維持向上と取引の安全を図っています。

登記は本店所在地管轄の法務局に申請することによって行いますが、取引安全の観点から、期間が定められており、当該期間内に登記を怠った場合には、登記申請義務者(一般に、会社の代表)に100万円以下の過料が科される可能性があります(会社法976条1項1号)。

■法人登記とは
法人登記とは、会社を法で規定される法人(会社)を除いた法人一般(一般財団法人、宗教法人、NPO法人等)を設立する際に、それぞれの法人形態を規定する根拠法令に従って、法人の名称や代表者等の事項を所定の登記簿に記録するものをいいます。つまり、正確に言うと法人登記とは、会社を除く法人の登記全般を表しているといえます。

なお、登記は商業登記と同様に所在地管轄の法務局において行います。

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