山本・小林司法書士事務所

不動産の相続登記

不動産の相続登記

カテゴリ:取扱業務

土地や建物といった不動産を相続した場合、法務局で相続登記を行わなければなりません。もっとも、不動産を相続することは人生に何度もある経験ではないため、多くの人が手続きに躓くことでしょう。

そこで、今回は不動産の相続登記について紹介していきます。

■必要な費用

・登録免許税
相続登記には登録免許税という税金が発生します。登録免許税は郵便局等で収入印紙を購入して、登記申請書に貼付して納付します。なお、登録免許税は、当該不動産の固定資産税の評価額の0.4%になっています。(ただし、1,000円未満の端数は切り捨て。)

登録免許税は固定資産税が非課税の不動産でない限りは必ず発生するため、注意が必要です。

・報酬費用
相続登記の手続きを専門家に依頼する場合には、報酬費用が必要になります。例えば、司法書士に自宅の土地と建物1か所の相続登記を依頼した場合、およそ70000~100000万円程度が報酬金額の相場となっています。もっとも、地域や事務所によっても異なるため、実際に依頼する際には、電話や無料相談を利用して費用についても相談することをおすすめします。

■相続登記に必要な書類

相続登記に必要となる資料は次の通りです。

・登記申請書(法務局HPからダウンロードが可能)
法務局のHPから、所有権移転登記申請書のひな型をダウンロードし、必要事項を記載します。記載する申請書は、①遺産分割協議書で登記する場合、②法定相続で登記する場合、③遺言で相続する場合、で様式が異なるため、注意が必要です。

・相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で当該不動産の登記謄本を取得しておきます。取得の際には当該不動産の所在地などといった基本情報が必要となります。

・被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人の死亡後に住民票から除外されたものを指します。市区町村役場で取得します。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の法定相続人を確定する際に必要な書類となります。被相続人の最終本籍地の市区町村役場で改製原戸籍謄本及び除籍謄本を取得し、本籍地移転の有無をたどっていきます。

・相続人全員の戸籍謄本
相続人の本籍地にある市区町村役場で各人の戸籍謄本を取得します。被相続人の場合とは異なり、最終本籍地の戸籍謄本のみで足ります。

・遺産分割協議書もしくは遺言
遺産分割協議書とは、相続人全員が参加する遺産分割協議後に作成される書類です。協議の内容を記載したうえ、相続人全員が押印する必要があります。また、被相続人の遺言がある場合には、遺言書を用意します。

・相続人全員の印鑑証明書
相続人が遺産分割協議書に押印した実印を証明する印鑑証明書が必要になります。相続人が各人の印鑑証明書を市区町村役場で取得します。

・相続人の住民票
相続の目的となる当該不動産を相続する相続人のみ住民票が必要となります。


・対象物件の固定資産評価証明書
相続の目的となる当該不動産が存在する市区町村役所で取得します。

山本・小林司法書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と幅広い地域で、相続に関するご相談をお待ちしております。相続に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。