山本・小林司法書士事務所

法人登記とは

法人登記とは

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法人登記と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。多くの人は会社や企業といったことを思い浮かべるかもしれません。実を言うと、会社は根拠規定が会社法にあり、厳密にいえば法人登記と会社の設立には関係がありません。

そこで、ここでは法人登記とは何か、その実態を解説していきます。

■法人登記とは
法人登記とは、一般社団法人や一般財団法人、医療法人社団、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、NPO法人、労働組合等といった会社法以外の法令に規定される法人を対象とした登記の総称を指します。登記簿には、商業登記と同様に、法人の名称や所在地、代表者の氏名等といった法人にとって必要不可欠な一定の事項を記録します。

登記は法人の所在地管轄の法務局によって行います。そもそも、法人とは、人(自然人)の集合に法人格を与え、人と同様に権利義務の主体としてその存在を認める制度のことをいいます。したがって法人の登記をすることによって、人の集合は権利義務の主体となりうるわけです。

なお、法人登記は、対象となる法人が多岐にわたるため、その根拠規定は各法令にあります。たとえば、一般社団法人や一般財団法人は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、医療法人社団は「医療法」、社会福祉法人は「社会福祉法人法」、宗教法人は「宗教法人法」が登記手続の根拠法令となっています。

山本・小林司法書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と幅広い地域で、法人登記に関するご相談をお待ちしております。法人登記の手続に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。