山本・小林司法書士事務所

相続の流れ

相続の流れ

カテゴリ:取扱業務

身近な人が亡くなり、自分が相続人であることが分かった場合に、何から始めればいいのか分からないという人は少なくないでしょう。相続には、聞きなれない法律用語や複雑な手続きがあるため、多くの人が苦戦することでしょう。ここでは、円滑な相続手続きを実現することができるよう、相続の流れについて紹介・解説していきます。

■死亡届と死体埋葬火葬許可申請書の提出

被相続人(故人)の死亡を知ったときから7日以内に市区町村役場に死亡届を提出します(戸籍法86条以下)。また、葬儀等で必要となる死体埋葬火葬許可証を発行してもらうために死体埋葬火葬許可申請書を提出します。

■遺言書の有無を確認

遺産を相続する際に、遺言書の有無によってその後の手続きが大きく異なります。したがって、相続の際には速やかに遺言書の有無を確認すると良いでしょう。なお、遺言書がある場合には原則として遺言書の内容にしたがって遺産の分割を行います。遺言書がない場合には、相続人による遺産分割協議によって遺産の分割方法を決定します。

■法定相続人の調査とその確定

相続が開始されると、被相続人の財産は相続人全員の共有の財産となります。また、遺産分割協議は、法定相続人及び包括受遺者全員が参加して行わなければ、法的に無効となります。したがって、戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取り寄せて、故人の親族関係を調査し、これを確定します。

■相続財産の調査

遺産分割協議を開始するにあたっては、相続財産の全体像を把握し、確定しておく必要があります。相続財産の調査は、各市町村役場や各種金融機関、証券会社などへの問い合わせの他、インターネットの取引履歴や郵便物を確認して把握していきます。

具体的には次のようなものが挙げられます。

・預貯金の調査
→預貯金通帳、預貯金証書、キャッシュカード、預貯金証明書、取引証明書など

・不動産の調査
→登記済権利書又は登記識別情報、固定資産税の課税通知書、名寄せ帳、固定資産評価証明書、登記事項証明書など

・株式や投資信託などの金融商品
→口座の開設案内書、約款規定、取引報告書、運用報告書、取引残高報告書、利払い報告書、株式会社の事業報告書、株主総会召集通知、債券の保護預かり通帳など

■遺産分割協議と遺産分割協議書作成

相続人と相続財産が確定したら遺産分割協議を開き、遺産の分割を行います。なお、協議にはすべての相続人、包括受遺者が参加します。遺産分割協議が整ったら、誰がどの遺産を相続するかを具体的に記載した遺産分割協議書を作成します。

■相続放棄と限定承認の選択肢

借金やローン、損害賠償債務などの負債も相続の対象となります。こうした負債は、相続放棄や限定承認といった方法によって相続することを回避することができます。もっとも、その場合には、不動産や預貯金などの財産についても相続することができなくなるので注意が必要です。

なお、相続放棄や限定承認を行う場合には、「自分のために相続があったと知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に対して申し出をしなければなりません(民法915条)。

山本・小林司法書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と幅広い地域で、相続に関するご相談をお待ちしております。相続に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。