山本・小林司法書士事務所

相続

相続

カテゴリ:取扱業務

相続とは、亡くなった人の財産に属する一切の権利・義務をその人の配偶者や子などの親族が引き継ぐことをいいます。 相続では、亡くなって遺産を遺す人を「被相続人」と呼び、遺産を承継する人を「相続人」と呼びます。

■相続人の範囲

相続人の範囲は民法によって定められています。

・第一順位
被相続人の子は、第一順位の相続人として、相続権を有します(民法887条1項)。被相続人の子が相続の開始以前に死亡している場合には、その子の直系卑属(子や孫)が相続人となります(同条2項)。

・第二順位
第二順位は、第一順位となるべき人がいない場合に相続人になります(民法889条1項本文)。第二順位の相続人には、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が挙げられ、父母も祖父母もいる場合には、被相続人から近い親等の者が優先的に相続権を獲得します(同条1項1号)。

・第三順位
第三順位の相続人には、第一順位及び第二順位になるべき人がいない場合に被相続人の兄弟姉妹がなります(民法889条1項2号)。また、兄弟姉妹が相続開始前に死亡している場合には、その人の子が相続人となります(民法889条2項、887条2項)。

■法定相続分

法定相続分とは、民法で法定された相続の割合のことを指し、相続人間で遺産分割の合意ができなかった場合における遺産の取り分のことをいいます。

・配偶者と子が相続人である場合(民法900条1号)
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

・配偶者と直系尊属が相続人である場合(民法900条2号)
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合(民法900条3号)
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
 
なお、子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる場合には、原則として均等に分割します(民法900条4号)。また、民法に定める法定相続分は、相続人間で遺産分割協議が整わなかった場合の取り分であるにとどまるため、必ずしも常に法定相続分で遺産分割がなされるとは限りません。

山本・小林司法書士事務所では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県と幅広い地域で、相続に関するご相談をお待ちしております。相続に関してお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。